薬事法では栄養成分を補給し、特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品とされています。つまり健康食品は栄養補助食品とされていて、医薬品とは厳格に区別されています。 健康食品は、一般には保健・健康増進などの効果を期待させる食品と考…
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