健康食品

薬事法では栄養成分を補給し、特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品とされています。つまり健康食品は栄養補助食品とされていて、医薬品とは厳格に区別されています。
健康食品は、一般には保健・健康増進などの効果を期待させる食品と考えられていますが、現在の日本には健康食品を規定する法律はありません。したがって、強いて定義するとすれば,「普通の食品より健康によいと称して売られている食品」ということになりますが、食品である以上医薬品のように「血圧を下げる」などの効能を表示することはできません。
健康食品には、明確な定義がないため、これを分類することは難しいのですが、これも強いて分類すると、

1 お茶やそばなど一般に健康によいとされる食品

2 清涼飲料水などの食品の形態をしているが,健康増進に役立つ機能性成分が添加されている食品

3 有効成分を抽出・濃縮し,錠剤やカプセルなどの形状をした食品

4 お茶などを錠剤やカプセル剤などの形状にした食品のようになります。