保健機能食品

保健機能食品とは、病気の改善、予防のために摂取する食品の総称である。

保健機能食品は、科学的データを提出し認可を受ける必要のある「特定保健用食品」と、認可を受けなくてもビタミン類、カルシウム、鉄分など、特定の栄養成分を一定量含んでいれば販売できる「栄養機能食品」の2つに大別される。これらの分類は、保健機能食品制度として、平成13年4月1日より施行された。前者では、「この食品は〜といった効果があります。」というように記載できるのに対して、後者は「この食品に含まれている〜には〜のような効果があります。」といった表記をする。健康食品ブームにより、効果・用途があいまいまたはいい加減に記載されるのを防ぐためにこれらの分類がなされている。