栄養機能食品

高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂れない場合など、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とした食品です。

具体的には、ビタミン類12種類、カルシウムなどのミネラル類5種類を、一定の基準の範囲で含む食品のことを指します。

トクホは、個別商品ごとに厚生労働省から許認可が必要ですが、栄養機能食品1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。機能の表示と併せて、定められた注意事項等を適正に表示しなければなりませんが、国への許可申請や届出は必要ありません。

栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。現在は、ミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

現在、規格基準が定められている栄養成分

ミネラル類
カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄

ビタミン類
ナイアシンパントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸