機能性食品

通常の食品成分の中にもともと存在する機能性成分(食品の3次機能と呼ばれる生体調節機能)を人工的に抽出・強化し、健康維持・病気予防を目的として、それらの機能性成分を添加した加工食品や加工食品素材であり、明確な科学的根拠のある食品の総称を意味します。
「生理系統(免疫、分泌、神経、循環、消化)の調節によって病気の予防に寄与する新食品」であり、いわゆる「医食同源」の考えに依っています。厚生労働省は平成13年4月、健康食品のうち、一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称して販売を認める制度を作りました。
これが一般に機能性食品といわれるものです。保健機能食品には、厚生労働省が許認可する「特定保健用食品」と認可審査のない「栄養機能食品」の2つがあります。これまでに、血圧に関するもの、おなかの調子を整えるもの、歯の健康に関するもの、血糖値に関するもの、コレステロール、ミネラル、中性脂肪に関するものなどたくさんの食品が販売されていますが、保健機能食品は医薬品とは異なり、あくまで疾病の予防、生体の調節手段として、健常な人に長期間食される食品です。
「機能性食品」という言葉は、日本が提唱したもので、今や欧米など世界中で関心がもたれています。工業試験場でも、県農業総合研究センターと共同で加賀野菜をはじめ地場の特産品の中に「体に良い成分」が含まれていないか探索しています。