食品添加物

食品衛生法で「食品添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。

食品添加物は化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が指定したものだけを使うことができます。
ただし、 天然添加物として使用実績があると認められるものとして平成8年に示された「既存添加物名簿」に収載されているもの、 天然香料及び一般に食品として供されるものであって添加物として使用されるもの(これを、「一般飲食物添加物」といいます。)については指定から除外され、使用されています。

以前は、化学的に合成された添加物と、天然物から抽出した添加物を分けて扱っており、合成添加物には厳しい安全性試験が課せられる一方で、天然添加物は規制がなかったが、1995年に食品衛生法が改正され、同じ扱いになった。ただし、法律改正時点で天然添加物として使用されていた食品添加物は、長い食経験があり、短期間に安全性試験データを集めるのも困難なことから、「既存添加物」として引き続き使用が認められている。今後新たに開発される添加物は、天然、合成の区別なく指定添加物となる。

日本の添加物は、認可申請に基づいて国が「使ってもよい」と指定していく「ポジティブリスト」方式であり、海外で使用が認められていても、日本で許可されていない添加物は使ってはならないし、販売もできない。2002年に指定外添加物を使用していたとして、大量の食品回収騒動が起きたが、これを踏まえて、厚生労働省は、国際的に広く使われ、安全性が確認されている食品添加物については指定する方針を発表した。

食品衛生法の規定で、食品に使用された食品添加物は、すべて表示されることになっている。